第1条(目的・対象事業の特定)

本方針は、当社が損害保険代理業と自動車修理業を兼業するにあたり、利益相反の可能性を適切に管理し、お客様の利益を守ることで、お客様本位の業務運営を確保することを目的としています。(※利益相反とは、保険募集において、当社が自社の利益を得るために、お客様(自社扱いの保険契約者)の利益を損なうおそれのある取引を指します。)

なお、当社の自動車修理業は、保険金の使途となる財・サービスを提供する事業(以下「保険金関連事業」)に該当します。
そのため、当社では利益相反管理方針を策定し、従業員への周知を徹底するとともに、業務の提供にあたっては、お客様との間に利益相反が生じないかを確認することとしています。

第2条(管理対象取引の特定方法)

当社扱いの保険契約者に対して当社が保険金請求を伴う修理を行う場合において、当該修理業務を管理対象取引とします。修理受付時に当社扱いの保険契約者であるか否かを確認することで対象取引を特定します。また対象取引については、お客様の希望を確認し、適正な料金で修理を行うよう、修理を担うサービス部門と連携します。

第3条(利益相反の類型)

  1. 保険契約者・被保険者であるお客様に実際よりも高い金額で修理費用を請求する行為(例:修理費の過剰請求による保険金増額)
  2. 実際には存在しなかった損害等をあったものとして費用を請求する行為(例:損傷範囲を故意に拡大する、レッカー搬送を偽って費用を請求する行為)

第4条(管理体制)

  1. 管理責任者を任命し、利益相反管理の実効性を担保します。
  2. 全社員に対して、利益相反に関する教育・研修を定期的に実施します。
  3. 本方針を当社ホームページ等で公表し、業務運営の透明性を確保します。

第5条(改定)

本方針は、法令改正、業務内容の変更等に応じて適宜見直しを行います。

以上

2026年2月28日
石川トヨタ自動車株式会社
代表取締役社長 架谷 洋司

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